費用目安:8万円〜
○ 親権と監護権・養育費・面会交流等
配偶者との離婚をあなたが決意しても、配偶者が離婚に応じてくれない、ということは多々あります。離婚は必ずしも、あなたひとりが要求するだけでは成立しないためまずは互いに話し合い、説得していく必要があります。しかし、民法は、一方が離婚を拒んでいても離婚できるという場面を定めています。
1. 相手が不貞行為をしていたとき
2. 相手から悪意の遺棄を受けていたとき
3. 配偶者が3年以上生死不明の状態であるとき
4. 配偶者が回復の見込みがない強度の精神病にかかっているとき
5. 婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
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